やっぱりゴミ屋敷は居住者の責任らしい
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このWEBサイトをご覧の皆さんの多くはゴミ屋敷に住んでいる方や、その家族の方々などだと思います。少し耳が痛い話かもしれませんが、やっぱりゴミ屋敷は『居住者の責任らしい』というお話になります。
ゴミ屋敷問題は当事者個人だけの問題ではなく、地域全体の環境や安全にも関わる重大な問題だからです。
あなたの責任と地域のサポート
ゴミ屋敷を放置すると、近隣住民に迷惑をかけるだけでなく、火災や衛生問題の原因にもなります。
そのため、多くの地域では、居住者が自らの責任でゴミ屋敷の状態を改善することを求めています。
地域の取り組みと条例
各地の条例を見てみると、ゴミ屋敷問題は居住者の責任とされていることが分かります。しかし、心の病が原因となることも多く、簡単な話ではないのですが。
さておき。
いくつかそれぞれの市区町村での建付けを見てみましょう。
荒川区の例
第6条
土地または建築物を所有し、占有し、または管理する者は、当該土地、建築物及びその周辺(以下「土地等」という。)を廃棄物等による不良状態にしてはならない。
(荒川区生活環境審査会)
荒川区では、土地や建物の所有者、占有者、管理者が、その土地や建物および周辺を常に良好な状態に保つ義務があります。
具体的には、ゴミの放置や不適切な管理を禁止しており、違反した場合は行政からの指導や改善命令が下されます。『不良状態にしてはならない』という文言の語気の強さがなんとも気になります。
大阪市の例
第8条
市長は、廃棄物等の不適正処理により生活環境が悪化するおそれがある場合、当該行為を行う者に対して必要な措置を講じることができる。
(大阪市ゴミ屋敷対策条例)
大阪市では、市長が廃棄物の不適切な処理により生活環境が悪化するおそれがある場合、必要な措置を講じることができます。
大阪でも『必要な措置を講じることができる』としていますのであんまり酷い状態だと行政代執行なんかもあるようです。
名古屋市の例
第7条
市長は、廃棄物等により周辺環境が著しく悪化していると認める場合、当該行為を行う者に対して指導を行うことができる。
(名古屋市生活環境保全条例)
名古屋市では、周辺環境が著しく悪化している場合、居住者に対して指導を行い、改善を促します。必要に応じて、清掃業者の手配やボランティアの協力も得られます。
横浜市の取り組み
第5条
市長は、廃棄物等により生活環境が悪化するおそれがある場合、当該行為を行う者に対して是正を求めることができる。
(横浜市廃棄物管理条例)
横浜市では、廃棄物による生活環境の悪化を防ぐために、居住者に対して是正を求めることができます。福祉サービスやカウンセリングを提供し、問題解決の支援も行っています。
地域社会全体の協力と支援が不可欠
ゴミ屋敷問題は基本的に居住者自身の責任ですが、その解決には地域社会全体の協力と支援が不可欠です。各地域の行政や条例の具体例を参考にしながら、自分の生活環境を改善し、地域全体の快適な生活環境を守りましょう。
ゴミ屋敷問題の解決に向けて、皆さんも自分の周囲に目を向け、適切な行動を心掛けましょう。困ったときは、地域の相談窓口や福祉サービスを活用して、一緒に問題を解決していきましょう。このブログ記事が、ゴミ屋敷問題への理解を深める助けとなれば幸いです。