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不用品回収の処分方法に迷ったときに知っておくべき法律やルール

不用品の処分においてわからないことが多く、戸惑っている人もいるのではないでしょうか。不用品回収業者に依頼するときに、無許可の業者を利用してしまうとさまざまなリスクが考えられます。

不用品回収業者を選ぶうえで、どのような法律を押さえておくべきか、ルールについても詳しく解説していきます。自分で不用品を処分するときにも覚えておくべきルールがあるからこそ、しっかりと押さえておきましょう。

無許可の不用品回収業者に注意

不用品回収業者を選ぶ時に、無許可かどうかを確認していない人もいるかもしれません。
トラブルを未然に防ぐためにも、許可があるかどうかが重要になってきます。
無許可の不用品回収業者とはなにか、注意点について見ていきましょう。

無許可ってどういうこと?

そもそも無許可ってどういうことなのか、疑問に思っているかもしれません。家庭の廃棄物を、市区町村の一般廃棄処理業の許可をとることなく違法に回収している業者のことをいいます。

無許可の業者のなかには、ポストにチラシを投函したり、町のなかを軽トラックで回り大音量で「無料回収します!」と宣伝しているところもあります。また、インターネットで広告を載せている不用品回収業者のなかにも、無許可営業の場合も考えられます。

ちなみに一般家庭のごみを回収できるのは「一般廃棄物処理業」の許可を持っている不用品回収業者です。なかには「産業廃棄物処理業」や「古物商」の許可を取っている業者もありますが、工場や企業向けの廃棄物です。

無許可の廃棄物処分に依頼するとどうなる?

無許可の廃棄物処分に依頼してしまうと、高額の料金請求や不法投棄のトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

不用品は所有者に責任があり不法投棄されてしまった場合、対応が必要です。また、適切な環境対策を行わず処分してしまい、破壊した廃家電から鉛やフロンガスのような有害物質が放出されてしまうこともあります。

さらに、電池やプラスチックを含んだものも少なくありません。これらを放置しておくことで、発火や延焼のリスクを高めてしまい、火災の原因となることも考えられます。

無許可の業者は、これらの対策をきちんと行っているかどうか判断できません。そのため、不法投棄や不適切処理に巻き込まれてしまうリスクが考えられます。

不用品回収業者にまつわる法律を押さえておこう

不用品回収業者に依頼するうえで、どのような法律があるのかしっかりと押さえておく必要があります。そもそも、法律を知らないと無許可の業者に依頼しているか判断できません。

安全な不用品回収を実現するためにも、押さえておきたい法律は4つあります。

廃棄物処理法
特定商取引法
古物営業法
家電リサイクル法

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

廃棄物処理法

廃棄物処理法は、適正に廃棄物を処理するための法律です。公衆衛生の向上はもちろん、生活環境の保全を目的としており、廃棄物に関わるすべての業者と関係があります。一般家庭の廃棄物は、一般廃棄物処理業と、一般廃棄物収集運搬業の許可をもっていないと、回収し処分することはできません。

不用品回収業者が、産業廃棄物処理業と運搬業の許可を持っていても、家庭からでる不用品は対象外です。不用品回収業者を利用する前に、どちらの資格を取得しているのか、もしくはどちらも取得しているのか確認しましょう。

特定商取引法

特定商取引法は、悪質・違法な勧誘を取り締まるための法律です。例えば「氏名の明示や義務付け」「不当な勧誘行為の禁止」「書面交付義務」「広告規制」などが法律で決められています。

これらの法律を無視しているような不用品回収業者は、名前を名乗らず押し買いをしてくることもあります。なかには、訪問営業をしてくるような違法な不用品回収業者とのトラブルが起きてしまうケースも少なくありません。違法な業者には対応しないことを心がけるようにしておきましょう。

古物営業法

古物営業法は、中古品の売買に関する法律のことをいいます。不用品を購入した業者がリユースやリサイクルを行う時に必要になる資格のことです。古物営業法を取得している業者は「古物商許可証」を所有しています。

公安委員会より取得している資格になり、不用品回収業者にとっても欠かせないものです。また、12桁の番号が割り当てられているため、データベースをインターネットより調べることも可能です。本当に、古物営業法を取得しているのか知りたい時は、検索してみてもいいでしょう。

家電リサイクル法

家電リサイクル法は、家電4品目を適切に処理するための資格です。リサイクルの再資源化を目的にしているものになり、回収費用とは別にリサイクル料金を支払います。例えば、エアコンでいえば990円などの費用がかかるようになります。不用品回収業者に処分を依頼する時は、家電リサイクル法の支払いはないことがほとんどです。

自分で不用品を処分するときに覚えておくべき法律やルール

業者を使わずに、自分で不用品を処分することもあると思います。不用品回収業者のようにすべてを丸ごと依頼できるわけではなく、法律に基づいた処分が必要です。また、一般ごみとして処分できないものも多いからこそ、覚えておくべきポイントがあります。

・廃家電は家電リサイクル法でリサイクルに出す
・自治体によって異なる条例を確認しておく
・パソコンは資源有効利用促進法
・小型家電リサイクル法
・自治体の粗大ごみ回収は事前に申し込みが必要

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

廃家電は家電リサイクル法でリサイクルに出す

テレビ・エアコン・冷蔵庫や冷凍庫・洗濯機や衣類乾燥機などの家電を処分する際は、家電リサイクル法について覚えておく必要があります。

家電を引き渡すときに、リサイクル料金や収集運搬料金が必須となります。料金を支払うと「家電リサイクル券」が発券され、番号が記載されているのがわかると思います。家電リサイクル法で適切な処分が行われているかどうかは、この数字を使って調べることが可能です。

自治体によって異なる条例を確認しておく

各自治体によってゴミの分別や収集方法が異なります。そのため、引越しした時など環境が変わった場合、同じ処分方法になるとは限りません。自治体によって条例が異なることを覚えておきましょう。規程を確認して、それぞれ適切な処分を行うことが大切です。

パソコンは資源有効利用促進法

資源有効利用促進法とは、使用済みのパソコンをメーカーにて回収、リサイクルを義務付けたものです。デスクトップや、ノートパソコンのどちらも対象になりますが、タブレットは対象外です。2003年10月以降に販売されたパソコンは、資源有効利用促進法の対象となります。

回収したパソコンは、再資源化施設にて分解してデータを破壊します。その後、樹脂や金属として再利用される流れになります。パソコンには、限られた資源がたくさん含まれています。資源有効利用促進法によって適切にリサイクルを行うことで、資源を守ることにも繋がります。

小型家電リサイクル法

小型家電リサイクル法は、以前は廃棄物としてみなされ、大半が処分されてきました。小型家電のなかには、アルミや鉄、銅や貴金属、レアメタルなどの貴重な資源が含まれています。有用な金属をリサイクルするために生まれたのが、資源有効利用促進法です。

自治体や許可事業者が、回収しリサイクルしています。身近な場所にある家電の多くが対象となり、電話や携帯端末、デジタルカメラ、炊飯器や扇風機、ドライヤーなどほとんどの物が対象です。そのまま処分するのではなく、まずは小型家電リサイクル法の対象かどうか確認しましょう。

自治体の粗大ごみ回収は事前に申し込みが必要

自治体の粗大ごみ回収は、事前に申し込みを行い決められた日時に出す仕組みです。電話やインターネットなどで申し込みし、混雑具合によっても異なりますが1週間から2週間前後で回収してもらう流れになります。

粗大ごみの回収費用は自治体によっても異なります。また、一度申し込みをしたあとにキャンセルや変更等ができません。回収して欲しいものが決まってから申し込みを行うのが、必要です。

まとめ

不用品回収には、さまざまな法律やルールが決められているのが、わかるのではないでしょうか。リサイクルなど再利用できるものは、処分するのではなく積極的に有効活用していくようにしましょう。

また、事前に申し込みが必要なものもあるからこそ、早めに計画を立て処分できるように進めていきましょう。

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この記事の監修者:編集部:三島

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